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メディカル翻訳に関する翻訳サービスなら
メディカル専門の翻訳会社である「1clickメディカル翻訳センター」にどうぞお問い合わせください。

当社メディカル翻訳新サービスのご紹介

当社では、薬事専門の行政書士事務所(吉田法務事務所)、薬事法務専門の学術団体(一般財団法人 日本薬事法務学会)とパートナーシップを締結し、新しいサービスを開始いたしました。
従来のメディカル分野ドキュメントの翻訳に加えて、海外での薬事関連のコンサルティングや代行申請もサポートしております。さらに、薬事申請と併せまして国際規格ISO9001、ISO14001、ISO13485の認証支援も可能です。
これまで当該業務でサポートをしてまいりました主要対象国は、主として米国(FDA)、欧州(CE)、 韓国(KFDA)、中国衛生部(SFDA)となりますが、他の地域をご検討の場合もお気軽にご相談ください。個別に対応させていただきます。
薬事申請の代行と関連資料の翻訳をセットでご提供いたします。詳しくはお問合わせください。


■メディカル翻訳サービスの特長

■ ハイパフォーマンス

当社は、医薬品、医療機器等の承認申請関連の翻訳サービスの提供を開始して以来、製薬会社様を中心に多方面から医薬翻訳、医療翻訳、医学論文翻訳、及び概要作成等の薬事申請に関わるドキュメンテーション翻訳のご依頼を賜ってまいりました。改正薬事法で要求される各種申請に対応する日本屈指のエキスパートによるハイクオリティーパフォーマンスでお応えします。

■ 豊富な専門スタッフ

新薬開発から薬事申請・マーケティング・市販後調査にいたる各部門のエキスパートをズラリ揃えています。
メディカル産業界の研究開発投資は国際的に増加する傾向にあり、申請添付文書やCTD概要、医薬翻訳、戦略マーケティング、基礎医学等をはじめとするメディカル翻訳の需要は、増加の一途を辿ると考えられます。当社では、医学博士、薬学博士をはじめ、治験、臨床開発、ゲノム創薬研究、薬事法等の豊富な知識と長年のキャリアを持つ専門スタッフが、皆様のご負担を軽減させていただきます。

■ 業界への対応

ICH(日米欧医薬品規制ハーモナイゼーション国際会議)によって、医薬品の承認審査基準の国際的統一化が進められていますが、新薬申請書類の日米欧三極共通様式であるCTD(Common Technical Document)も2003年7月から義務化されました。当社ではCTDにいち早く対応。医薬品開発の現場に詳しいメディカル・ライター及び医学・薬学・統計解析の専門家が自信を持ってご要望にお応えします。

■メディカル翻訳サービス取扱分野

■DMF

■CMC

■非臨床関連資料

薬理、毒性、ADMEの試験資料、その他

■臨床関連資料

治験実施計画書、治験総括報告書、SOP、患者同意文書、その他

■PMS関連資料

CIOMS、医薬品添付文書、その他

■薬事関連資料

申請資料<CTD対応>※下記参照、薬事法関連資料、機構相談資料、指示事項回答、その他

■治験薬概要書並びに申請概要書

■医学論文

■FDA申請書類

■その他

プロトコール、症例報告書(CRF)、同意説明文書、機構相談用資料、医薬品再審査資料概要、安全性定期報告書(PSUR)

■医療用具の製造(輸入)承認申請書

※医薬品製造販売承認申請資料

品質概括資料、非臨床概括評価、臨床概括評価、非臨床概要、臨床概要、品質に関する文書、非臨床試験報告書、臨床試験報告書、製造方法ならびに規格及び支援方法に関する資料、安定性、薬理、毒性、臨床試験成績、その他

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メディカル翻訳

メディカル翻訳と一言で言ってもいろいろな領域が含まれます。メディカル分野には長年にわたって蓄積された知識体系があります。翻訳者には、メディカル翻訳に必要な知識を体系立てて把握していることはもちろん、臨床・非臨床・CMC・市販後にかかわる専門的な知識も必要となります。メディカル翻訳にはコツがあり、一定のルールがあります。メディカル分野の知識体系を最大限に活用しながら、専門用語を的確に押さえ、自然な訳文に仕上げる翻訳技術が必要となります。

医薬翻訳

医薬品開発は、近年、国際的治験が実施される国際共同治験が増大の一途を辿っています。 ICH(日米欧医薬品規制ハーモナイゼーション国際会議)によって、医薬品の承認審査基準の国際的統一化が進められ、新薬申請書類の日米欧三極共通様式であるCTD(Common Technical Document)も義務化されています。CTDの電子版「eCTD(電子化コモン・テクニカル・ドキュメント)」が3極で導入される見通しです。

医薬翻訳者は「適切な薬剤をスピーディに患者さんのもとに届ける」という医薬業界の使命の一端を担っているとも言えます。 それ故に、医薬品のトータル情報である品質(物性)・薬理・毒性・薬物動態・臨床・市販後の各分野について充分な専門性を有した優れた翻訳者が必要となります。

医薬品の開発・製造は化合物の探索から始まり、その後、非臨床試験(GLP)臨床試験・治験(GCP)を経て、承認申請後の製造(GMP)品質管理(GQP)出荷・卸販売(GVP)と進み、更には再審査・再評価(GPSP)と各種基準があります。 その領域も、循環器系、神経系、呼吸器系、免疫系のほか、眼科、整形外科、歯科など幅広く、多岐に渡ります。

■非臨床試験(GLP)

非臨床試験は医薬品開発・製造のプロセスの一部です。人間を対象に治験薬を調べる臨床試験の前に行われるものです。人間以外を対象にするため非臨床試験と呼ばれ、臨床試験の前ということで、前臨床試験とも呼ばれます。非臨床試験には薬物動態試験(ADME)、薬効・薬理試験、安全性試験(毒性試験)が含まれています。医薬品の安全性試験では、単回投与毒性試験、反復投与毒性試験、生殖発生毒性試験、がん原性試験、抗原性試験、感作性試験、局所刺激性試験、遺伝毒性試験など多岐に渡ります。各試験はガイドラインに準拠し試験計画書(Protocol)を作成し、標準操作手順書SOP(Standard Operating Procedure)に従い実施され、実施内容は信頼性保証部門QAU(Quality Assurance Uint)により監査されます。

□非臨床関連資料

薬理

毒性

薬物動態試験(ADME)資料:ADMEとは薬物動態学および薬理学で用いられる、吸収(英: Absorption)、分布(英: Distribution)、代謝(英: Metabolism)、排泄(英: Excretion)の英語表記の頭文字からなる略語であり、生体において薬物が処理される過程を示す用語です。ADMEは投与された化学物質の薬理活性と効用に関係する重要な項目です。

SOP:標準作業手順書。治験などを実施する上で用いられます。

■臨床試験・治験(GCP)

医学における介入研究を臨床試験といい、臨床試験の中でも、新薬の承認、あるいは既存薬の新たな適用の申請のために、製薬企業が行う臨床試験を治験と言います。治験(ちけん)とは、医薬品もしくは医療機器の製造販売に関して、薬事法上の承認を得るために行われる臨床試験のことです。臨床試験は全て人間を対象とする実験であり、動物による実験を臨床試験以前の基礎研究と言います。

第I相臨床試験:健常人を対象に薬の安全性と薬物動態を検討します。抗癌剤など明らかに有害な薬では例外的に患者を対象とします。

第II相臨床試験:患者を対象とし、薬物に効果があるかということを評価する試験です。

第III相臨床試験:従来の薬より効果があるかどうかを調べる。この段階で無作為化と盲検法が必要となります。

第IV相臨床試験:新薬発売後、一般臨床医から有効性、安全性に関する情報を収集します。

□臨床関連資料

治験実施計画書(Protocol:プロトコール)
治験の目的、デザインなどを記述した文書

治験薬概要書 (Investigator's brochure)
治験薬についての臨床・非臨床データ概説書

治験総括報告書 (Clinical Study Report)
治験の臨床・統計学的な記述、説明の報告書

症例報告書(CRF:Case Report Form)
治験実施計画書に規定される被験者の情報を記入する様式

国際共通化資料 (CTD: Common Technical Document)

患者説明文書、同意書

■承認申請

CTD(Common Technical Document)
日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)で合意された、日米EU3極共通の医薬品承認申請様式のことです。 日・米・EUの3極間で、新医薬品の製造(輸入)承認に際して要求される資料を調和(共通化)することによって、 医薬品開発の迅速化・効率化を目指すことがICHの目的です。特に、医薬品承認申請様式の統一は、非常に大きな意味を持ちます

品質概括資料

非臨床概括評価

臨床概括評価

非臨床概要

臨床概要

品質に関する文書

非臨床試験報告書

臨床試験報告書

製造方法ならびに規格及び支援方法に関する資料

安定性

薬理

毒性

臨床試験成績

治験薬概要書並びに申請概要書

FDA申請書類
食品医薬品局(FDA; Food and Drug Administration)は、食品や医薬品、さらに化粧品、医療機器、動物薬、玩具など、消費者が通常の生活を行うに当たって接する機会のある製品について、その許可や違反品の取締りなどの行政を専門的に行うアメリカ合衆国の政府機関です。日本の厚生労働省に当たるHHS(Department of Health and Human Services; 保健社会福祉省)に属する一機関です。 医薬品、医療機器などの医療用製品の日本から米国への導出には、FDA申請に関する規制の理解が不可欠です。

■製造(GMP:Good Manufacturing Practice)

医薬品、医薬部外品の製造管理及び品質管理規則はGood Manufacturing Practice、略して「GMP」といいます。安心して使うことができる品質の良い医薬品、医療用具などを供給するために、製造時の管理、遵守事項を定めたものです。

■品質管理(GQP:Good Quality Practice)

医療機器製造販売業の許可を受けるためには、薬事法第12条の2第1号により、「品質管理の基準(Good Quality Practice:GQP)」に適合することが必要です。 GQPでは、主に「製品の市場への出荷の管理」、「適正な製造管理及び品質管理の確保(製造業者等の管理監督)」、「品質等に関する情報及び品質不良等の処理」など、品質管理業務を適切に実施するために必要なシステム(仕組み・ルール)の構築を要求しています。

■出荷・卸販売(GVP:Good Vigilance Practice)

医療機器製造販売業の許可を受けるためには、薬事法第12条の2第2号により、「製造販売後安全管理の基準(Good Vigilance Practice:GVP)」に適合することが必要です。 GVPでは、医療機器を製造販売した後に、安全管理情報(医療機器の品質・有効性及び安全性に関する事項、その他医療機器の適正な使用のために必要な情報)を収集し、検討し、必要な安全確保措置を講じるために必要なシステム(仕組み・ルール)の構築を要求しています。

■再審査・再評価(GPSP:Good Post-marketing Study Practice)

市販後調査に関して、2005年の薬事法改正により、GVP(Good Vigilance Practice=医薬品等の製造販売後安全管理基準)とGPSP(Good Post-marketing Study Practice=製造販売後の調査及び試験の実施に関する基準)に分離されました。

■医薬品再審査資料概要(SBR:Summary Basis of Re-Examination)

通常は、「SBR」 、または単に「再審査概要」といいます。新医薬品の承認から再審査に至るまでの基礎資料及び臨床に関わる諸資料の概要であり、厚生労働省から公表されます。 SBRを作成する目的は(1)当該医薬品について、再審査期間中に得られた安全性情報などの医薬品情報を広く医療機関に提供すること(2)当該医薬品の適性使用の推進(3)「使用上の注意」の改定に至らなかった情報を広く医療機関に提供すること(4)再審査、再評価の透明化 などがあります。

■安全性定期報告書(PSUR:Periodic Safety Update Report)

1996年11月のICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)において合意され、1997年から導入された定期的安全性最新報告書。当該医薬品開発企業が当該医薬品と同一成分を販売している各国の企業から安全性情報を収集・分析・評価を行った結果について、ガイドラインに準じ作成する報告書。

■その他

薬事法関連資料

機構相談用資料

指示事項回答

医学論文

医薬品の添付文書

医療機器・医療情報システム

急速に高度化する医療技術の進歩に伴い、欧米より医療機器の導入がますます盛んになっています。外国では日本製の医療機器が高い評価を受けており、海外への導出も拡大しています。現在の大半の医療機器にはIT技術が導入されており、今やITの知識なしでは医療機器の仕様書や取扱説明書の翻訳をすることはできません。

CT、MRI、超音波診断装置といった各種画像診断機器の著しい進歩を遂げ、用語もその訳語も複雑になってきています。ITを背景とした、病院情報システム(HIS)、放射線情報システム(RIS)、画像保管管理システム(PACS)などの各種医療情報システムの翻訳においては、医療関連用語ばかりでなく、ITローカリゼーション翻訳に関するスキルも必要とされます。

病院情報システム(HIS:Hospital Information System) 医療事務会計システム、診療予約システム、診療情報システム及び検査、薬剤等の各部門の情報管理システム。さらに、検査データや電子カルテも含めるよう検討されています。

放射線情報システム(RIS:Radiology Information System) 主に放射線部門関連の情報システムのことを指します。機能的には、患者登録、予約、診断結果登録、薬品、フィルム等の管理、統計など、多岐にわたります。

画像保管管理システム(PACS:Picture Archiving and Communication System) CT、MRI等の医療画像診断装置からの検査画像を電子的に保存、検索、解析する画像データベース・システムです。

医学論文翻訳

グローバル化する医療では、研究論文の海外学術雑誌への投稿や、各種論文を国際学会で発表する必然性が急速に高まっています。また、国内においても学術雑誌への投稿は英文で記述することが必須となっています。研究者は臨床の現場では長時間身体を拘束され、研究に大幅に時間をとられ、英文翻訳まで手が回らないという現状もあります。

翻訳するにはジャーナルの投稿規程を正しく知る必要があります。ジャーナルによっては下記のような独自の取り決めがあります。

見出し項目(抄録、序論、考察など)の指定

各項目(または全体)の文字制限

図表の数に制限

次に研究の全体像を把握し、論文の構成を正しく把握する必要があります。 IMRAD(Introduction, Methods, Results and Discussion)は論文の主要な構成要素です。

実際の論文ではこの他に、抄録、背景、目的、結論、謝辞、参考文献などの見出しが使用されることもあります。

I:Introduction(緒言、序論)

M:Methods(方法)

R:Results(結果)

D:Discussion(考察)

I:Introduction(緒言、序論)
この研究を行うに至った背景および研究の目的を書きます。 Introductionは論文の冒頭で読者を引き込む重要な役割を担っているため、明快かつ心地よい論調で書きたいものです。

M:Methods(方法)
研究の対象や、具体的な介入方法について記述します。

R:Results(結果)
研究により得られた新しい証拠を記述します。あいまいな表現は避け、端的な表現(時制は過去形)を用いてください。

D:Discussion(考察)
他の研究と関連付けながら、今回の研究の解釈を示しかつ重要性を説く箇所です。論理性が問われるところなので正しい英語で記述する必要があります。

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